Netflixシリーズ「地面師たち」の法律監修をしました

 

本作の原作の元になっている、2017年の「地面師詐欺事件」は、不動産取引に携わる弁護士にも衝撃的な事件でした。このため、同事件を取材して書かれた森功著「地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺師集団」(講談社刊)と、これを参考に執筆された本作品の原作、新庄耕著「地面師たち」(集英社刊)は、それぞれ初版第一刷を読んで、入れ込んでおりました。

そのような作品について、縁あって、法律監修を担当することになりました。
ドラマのシナリオは、原作からさらにエンタメ色が強くなり、特に後半はクライムサスペンスという感じになっておりますが、不動産取引の現場感はよく表現されていると思います。

取引拒絶の内容証明郵便の本文及び封筒、売買契約書、契約決済の際にやりとりされる書面、対象地の建蔽率・容積率と建築可能な建物のボリューム、接見室のアクリル板の形状など、かなりマニアックなところまで、こだわりました。普段から不動産関係の仕事をしている人や弁護士でも、「本物だ」と感じてくれると思います。

法律物のドラマや映画は、映り込んだ書面に記載された用語や、話す専門用語が明らかに誤っていると、見ていて冷めてしまいます。しかし、リアルを追求しすぎると、ドラマがなくなり、逆に面白くなくなるということにも気づきました。いろいろな意味で、今回の創作活動のお手伝いはとても楽しく、勉強になりました。

近藤崇史弁護士、組織内へ

 

近藤崇史弁護士は、このたび、ハウスコム株式会社法務部課長に就任いたしました。
同社は、石本とも縁のある、不動産賃貸建物の仲介・管理を業とする上場会社であり、「オンライン内見」、「IT重説」をいち早く取り入れ、先進的な技術を駆使した事業展開をしていることから、「不動産DXのハウスコム」と言われています。

https://www.housecom.co.jp/company/

近藤弁護士の環境法に関する専門的知見と、一般民事事件の経験は、同社のコンプライアンスや法務に大いに貢献できるものと考えております。
近藤弁護士ともども、倍旧のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

近藤崇史弁護士を迎えました

 

当事務所は、このたび、近藤崇史弁護士を迎えました。
近藤弁護士は、原子力損害賠償紛争解決センターの調査官として原発事故による損害賠償請求事件を扱った後、5年間にわたり環境省で任期付き公務員として環境行政に携わった、環境法、特に廃棄物の適正処理に関し専門的知見を有する弁護士です。
同弁護士の加入により、新たに行政機関の視点や環境法に関する知見が加わり、より広い視野からの対応が可能になるかと存じます。
今後とも、倍旧のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログ(5)

呰(あざ)真希弁護士を迎えました

 

当事務所は、このたび、呰真希弁護士を迎えました。
呰弁護士は、国内一般民事・家事・倒産処理の豊富な実務経験を有するのみならず、さまざまな弁護士会務に精通している実力者です。
2021年、石本が監修した、東京弁護士会法友会編「実践 弁護士業務広告Q&A」の執筆を担当した縁で、今回メンバーに加わることとなりました。同弁護士の加入により、当事務所における事件処理が、より盤石なものになるかと存じます。
 今後とも、倍旧のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

中村規代実弁護士独立

 

当事務所で2008年から約14年間にわたり活躍してきた中村規代実弁護士が、2022年5月から独立し、以下の事務所で執務することになりました。
オリゾン法律事務所(Horizon Law Office)
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-18 コカドビル3F
電 話 03-6277-6333
FAX 03-6277-6334
皆様におかれましては、当事務所同様、中村弁護士のことも、温かく見守っていただければ幸いです。

ハラスメント研修の勘所

 

企業、特に上場企業にとって、子会社を含めた役職員のセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントによる、従業員等の自殺や労働事件の発生は、株価に影響を与えるだけでなく、役員の対会社責任・第三者責任等の問題を生ずる場合がある上、大きな風評被害を発生させ、「ブラック企業」のレッテルを張られて求人活動にも多大な影響を及ぼすといった恐ろしい結果を発生させます。

 大きな不祥事を防止するには、まずは、内部通報による問題事象の早期発見・早期駆除・信賞必罰の体制を整えることによる重大化の抑止と、効果的な研修によるハラスメント予防の2つの対策が有用です。

そのせいか、最近、企業、特に上場会社において、ハラスメント防止のための研修が、盛んにおこなわれています。

もっとも、この種の研修も、よく工夫をしないと、形式的に法律や厚労省の指針等を紹介しつつ、メリハリもなく「あれはダメ、これはダメ」を列挙し、最後に裁判例等を紹介するというありがちなパターンに陥ります。このような研修では、受講者は、往々にして「わかっているよ、そんなこと。今までと同じじゃないの。」感じてしまい、まったく「気づき」が生まれず、ハラスメント防止に役立ちません。

市販されているビデオ研修素材のなかには、厚労省指針と明らかに異なる内容を講義しているもの(例:「パワハラに該当するか否かの基準も、セクハラと同様、被害者がどう思ったかである。被害者が苦痛を感じればパワハラだ。」)があり、従業員に誤解を植え付けている場合が散見されます。高名な学者や弁護士が監修者に名を連ねているからといって無条件で信用するのも危険です。

 内部通報窓口への通報を契機として、問題を起こした役職員を実際に事情聴取してみると、加害者となる人には、以下のような傾向が顕著にみられると思います。

1 会社員としてこれまで比較的順調に過ごしてきて、経営不振や上司や部下の不祥事の発生といった危機を経験していない。
2 「これまで問題なくやってきたから、今まで通りで大丈夫」、「セクハラは、被害者が『嫌。』と言わなければ問題ない。」、といった誤解に陥っている。
3 ハラスメントについての研修を受けていないか、受けていても問題意識が希薄。
4 ハラスメントが企業に与える重大なダメージや責任について説明すると、きちんと理解できる(「時すでに遅し」であるが)。

効果的な研修を受け、「気づき」があれば、不祥事を避けられたのではないかと思われる場合が大半です。

必要なのは、受講者が自ら聞こうという気になり、「気づき」が得られるような研修です。そのためには、聞き手が実感を持って聞けるような具体例を紹介する必要があります。そして、受講者の属する会社の文化や取扱業務、これまでにハラスメントが問題になったことはあるか、役員や従業員がハラスメントについてどのような問題意識を持っているかといった点をきちんと取材して、研修を組み立てる必要があります。

役職員に対する充実したハラスメント研修は、今の企業に不可欠です。

好きな映画

 

当事務所弁護士に、各自の好きな映画を聞いてみました。

石本  新幹線大爆破(1975東映)
    八甲田山(1977東宝)
    アマデウス(1984米)

大瀧  スタンド・バイ・ミー(1986米)
    ニュー・シネマ・パラダイス(1988伊)
    モーターサイクル・ダイアリーズ(2004アルゼンチン他)

中村  遠い夜明け(1987英)
    レ・ミゼラブル(2012米)
    ジュラシック・パーク(1993米)

菊地  ユージュアル・サスぺクツ(1995米)
    ドライビングMissデイジー(1989米)
    プロジェクトA(1983香港)

吉田  摩天楼はバラ色に(1987米)
    テルマエ・ロマエⅠ・Ⅱ(2012・2014東宝)
    海猿シリーズ(2004~2012東宝)

【書評】 東京弁護士会 法友会 「死後事務委任契約 実務マニュアル」(新日本法規出版㈱)

 

https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100161

東京弁護士会内の最大会派、法友会会員有志が編集・執筆した、死後事務委任契約に関する専門家のための実務書。

「遺言者や任意後見契約・財産管理契約の委任者が、その死後、好みの葬儀や埋葬方法を希望する場合」、「相続人が海外等遠方に居住していたり、相続人と疎遠だったりして、本人死亡時に円滑迅速な葬儀の手配や火葬・埋葬が難しい場合」などに、この「死後事務委任契約」の締結が検討されます。ところが、この分野は法に明文の規定がなく、判例の蓄積も、議論も尽くされているとはいえません。ニーズがありながら難しいところにオール弁護士で切り込んだのがこの本です。

委任者の死亡を委任契約の終了事由と規定する民法653条1号に始まり、相続人の意向との関係、相続人が存在する場合と存在しない場合とで異なる受任者の立場、委任事務処理報酬の確保等々難しくて微妙な論点について、この本では、悩みを見せつつ論じています。

遺言、任意後見契約、財産管理契約でカバーできない死後事務について、依頼者の意向に寄り添う際に参考になる一冊です。

【書評】 東京弁護士会 LGBT法務研究部「改訂版 LGBT法律相談対応ガイド」(第一法規㈱)

 

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104119.html

東京弁護士会の弁護士研修センター運営委員会内のLGBT法務研究部に所属する弁護士による、法律実務家向け性的マイノリティにまつわる法律問題に関する解説書。

2017年2月に初版が刊行されて好評を博していたところ、その後約4年間の自治体対応を中心とする社会の急激な変化や裁判例の集積を受け、2021年3月に改訂版が発行されました。

本書の特色は、なんといっても、初版の編集後記で五島丈裕弁護士が、「現時点で客観的に考えられる解釈の1つを示すものであり、その内容や表現においては、できる限りニュートラルであるように心がけました」と記すように、穏当かつ受け入れやすい内容であるということにあります。

このため、企業研修では、本書が参考書に最適であると考えられ、当事務所弁護士が行うLGBT研修では、いつも本書を紹介しています。実務家向けというふれこみですが、Q&A方式で構成され、平易な文章で書かれているため、企業のコンプライアンス担当者なら、難なく理解できると思います。

なお、東京弁護士会性の平等に関する委員会所属委員の執筆による、弁護士向けのLGBTをめぐる最新の裁判例研究としては、東京弁護士会「LIBRA」2021年1-2月合併号に「LGBT第2弾 近時の動向を裁判例から読み解く」があります。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_0102/p04-22.pdf

こちらは、性的マイノリティの人権擁護という視点からの専門性の高い記事となっています。


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