web会議システム

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言後、当事務所においても、web会議システムの利用が日常的になりました。上場会社の取締役会をはじめ、弁護士会の委員会や会派の会議、依頼者様との打ち合わせや事務所会議の一部がMicrosoft Teams、Zoomといったweb会議システムで行われています。

web会議システムは、自宅や事務所から会議に参加できるツールとして、とても便利であるとともに、感染症対策としても有効です。ただ、その有用性には限界もあります。

1 参加者が遠方から集まって開催していた会議は、移動時間とコストを劇的に抑えるメリットがあります。
2 参加者の理解度が高く共通の価値観を有している場合、文書の画面共有機能を使うことにより、会議室に集まるよりも効率的な意見交換や文書作成が可能になります。特に、契約書等文書の起案や修正の場合、ディスプレーに文書の加除訂正の経緯がリアルタイムで表示されるので、極めて能率的です。
3 これらに対し、身分関係や個人の債務整理事件の場合、耳の痛い話に対しては、参加者が事実上そっぽを向くことが容易なので、うわべの説明の裏にある真相に迫るのが困難です。また、説明に対する理解の程度の確認も、空気感が伝わりにくいので心証に自信が持てません。身分関係事件や債務整理事件に関し、web会議は面談にかないません。

顧問先の皆様におかれましても、従前どおりの電話や面談による相談に加え、web会議システムによる打ち合わせや法律相談が可能ですので、適宜その利用をご検討いただければ幸いです。

内部通報は会社を救う

 

内部通報制度は、役職員等が勤務先に設けられた社内窓口や勤務先が委託した社外窓口などに対し、勤務先で生じている問題を通報できる制度です。

東京証券取引所は2015年6月、コーポレートガバナンスコードを制定し、上場会社は内部通報にかかる適切な体制整備を行うべきであると規定しました(原則2-5)。

その後、消費者庁は2016年12月、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を発表し、各社社内における制度設計の指針を示し、通報窓口拡充のため、法律事務所や民間の専門機関等への委託を推奨しました。

そのせいか、最近、内部通報窓口担当の依頼が増えています。

内部通報制度をうまく機能させれば、不祥事拡大を未然に防止し、会社を守ることができます。

例えば、子会社役員が、女性社員にセクハラ・パワハラを繰り返したため体調不良をきたし、退職を考えた場合、内部通報をしないとすると、労政事務所や労働基準監督署で被害を訴えたり、退職して損害賠償請求の訴えを提起することが考えられます。また、被害者が新入社員の場合は、出身校の就職担当に相談することもあり得ます。そして、ハラスメントの事実が大々的に報道された場合には、当該子会社は、「ブラック企業」のレッテルを貼られ、求人活動に著しい困難をきたすばかりか、親会社が上場企業であった場合は、子会社管理義務違反を問われて株価が下落し、親会社役員の責任が追及されることにもなりかねません。

被害者がその被害が深刻になる前に内部通報窓口に相談してくれれば、それに対応して、内部通報担当自ら、または調査委員会を立ち上げて、ハラスメント等の違法事実の有無について調査をすることが可能です。その結果、ハラスメント有りと認定すれば、当該子会社に対し通報者(被害者)に対する不利益処分禁止を厳命したうえで、加害者(役員)に対するハラスメント禁止措置とその処分を求めることができます。不祥事が拡大して、会社に甚大な打撃を与える前にその芽を摘むことができるのです。

もっとも、実際に内部通報制度を機能させるのは容易なことではありません。

というのも、通報者は、内部通報を理由として解雇や報復人事を受けるのではないかという危惧を捨てきれないのが実情だからです。その心配をさせないようにするには、最低でも以下のような対応が必要です。

通報者に対する解雇・報復人事その他の不利益取り扱いの禁止、通報にかかる秘密保持の徹底
規則化して経営幹部に徹底します。
外部窓口を含む複数系統の窓口設置
社内一系統だけの窓口の場合、担当者自身が実は加害者・違反者だったというケースに対応できません。笑い話のようですが、少なからず散見されます。
社内広報の徹底
内部通報窓口の連絡先と、通報による不利益取扱をしない旨を徹底して社内広報し周知を図ることが必要です。
迅速な調査・是正措置の体制確立
せっかく通報を受けたのに対応が遅れたのでは、問題が拡大し、会社を守ることができません。調査は、関係者からのヒヤリングが中心になります。弁護士は日頃から業務としていますが、一般社員が対応するのは難しい場合があります。

これまで、内部通報や内部告発は、仲間を裏切る行為であるとして、ともすると、通報者に対し、解雇や「追い出し部屋送り」等の報復人事が行われがちでした。しかし、これが最もいけません。敗訴リスクが大きく、手続終了後も会社の評判を落とし続けます。

内部通報制度は、経営トップが、内部通報は会社を守るものであって裏切りではないということを徹底し、社内でリーダーシップを発揮してこそ機能するものだと考えます。

なお、特定の役職員を陥れる等不正目的をもってなされる虚偽の内部通報もないとは言えません。このような不適切な内部通報がなされた場合の通報者の処遇について、消費者庁のガイドラインには言及がありません。公益通報者保護法の保護要件該当性と懲戒処分等の有効性に関する一般法理に照らし、個別に判断して慎重に決することになります。

【書評】村松謙一「本物の再建弁護士の道を求めて~弁護士村松謙一の仕事の流儀」(商事法務)

 

企業再建の第一人者、村松謙一弁護士の自伝的エッセー集。
若手弁護士には「志」と「情熱」を、金融マンには「情」を、経営者には「勇気」と「希望」を贈るべく、自ら携わった10件の例を挙げつつたたみかける、熱い作品です。

倒産に瀕した企業に対し、①まず預金相殺と滞納処分による資金ショートを防止しつつ、②財務と経営についての正確な調査によって、③倒産原因を把握し、④再建方針を確定し、⑤資金繰りに配慮しつつ、⑥債権者の同意を取り付けて再建計画を確定するという処理手順がわかりやすく説明されています。もっとも、これらを円滑に完遂することは実際には容易ではありません。

再生事件でいつも問題となる、①経営者による偏頗弁済および財産隠匿の回避と粉飾の是正の要請、②金融債権者以外の取引債権者の取扱、③債務免除益課税対策についても悩みが書かれていて、共感できました。

専門的な説明も多いのですが、難しいところを飛ばして読めば、法律に詳しくない方でも熱いメッセージを十分に楽しめると思います。

東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部 委員会ブログ(4)

 

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部では、2018年6月20日、東弁公式ウェブサイト内の委員会ブログを更新しました。

第4回投稿は、「事務所のウェブサイトに、所属弁護士会の表示がないものは違反広告です。」というものです。

所属弁護士会の表示は、弁護士業務広告のごく初歩的なルールとなっているにもかかわらず、いまだにそれが履践されていないケースが散見されるため、委員会ブログで広報することにしました。

本人確認にご協力ください

 

日弁連は、2017年12月8日の臨時総会で、「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を改正し、全会員(=全弁護士)に対し、依頼者の本人特定事項の確認(本人確認)及び記録の保存を義務付け、その履行状況について所属弁護士会に年次報告書を提出させることとしました。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/honnin_kakunin_2018.pdf

これは、マネーローンダリングとテロ資金の移動を防止するため、FATF(通称ファトフ:Financial Action Task Force:1989年のG7サミットで設立されたマネーローンダリング及びテロ資金対策に取り組む政府間連合)の2012年第4次勧告を受け入れたものとされています。

上記規程により、弁護士は、
① 法律事務に関して200万円以上の資産を預かる場合、
② 不動産売買などの取引等を準備または実行する場合、
③ 法律事務と関連することなく資産の預託を受ける場合
には、依頼者の本人確認書類の提示を受けるとともに、その記録を保存しなければならないとされています。

本人確認書類は、具体的には、運転免許証、住民票の写し、健康保険証、法人登記事項証明書、印鑑登録証明書などで事案により多少異なります。

よろしくご協力のほど、お願い申し上げます。

JAROの会員社になりました

 

当事務所は、2018年4月から、公益財団法人日本広告審査機構(JARO)の会員社になりました。

東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログが、JAROの方の目に留まり、2017年12月、機関誌「REPORT JARO」に「弁護士広告の違反事例」と題する記事の執筆依頼を受けました。当時、石本が同本部の本部長代行であったため、それをお引き受けしました。これがきっかけとなってJAROの活動を知りました。特に、REPORT JAROには、景品表示法関係の実践的な記事が満載だったので、入会申込をした次第です。

今後は、弁護士業務広告にとどまらず、広告全般について研究していこうと考えています。

東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部 委員会ブログ(3)

 

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部では、2018年3月8日、東弁公式ウェブサイト内の委員会ブログを更新しました。

第3回投稿は、「日弁連『弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針』が2018年1月18日から施行されました」というものです。

日弁連では、「インターネットを利用した弁護士等の情報提供に関する諸課題検討ワーキンググループ」を立ち上げ、3年間にわたりウェブサイトによる弁護士情報提供について検討を重ねてきました。その成果がこの指針です。

東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログ(2)

 

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部では、2017年10月27日、東弁公式ウェブサイト内の委員会ブログを更新しました。

第2回投稿は、「解決事例、成功事例などとして、シミュレーションや机上事例といった実際に取り扱った事例でないものを表示するのは違反広告です」というものです。

このような事実に反する表示は、悪質です。

東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログ

 

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部では、2017年7月7日、東弁公式ウェブサイト内に委員会ブログを立ち上げ、違反広告等についての情報発信を始めました。

第1回投稿は、「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に『○○交通事故相談センター』、『○○遺言相続センター』などの名称が表示されている業務広告は、違反広告です」というものです。

是非、ご覧下さい。

東京弁護士会2017年度夏期合同研究(2017年7月12日弁護士会館2階講堂クレオ)

 

夏期合同研究は、東京弁護士会が毎年、夏の平日を丸一日使い、さまざまな法分野の討論・研究をする弁護士会員対象の大規模なイベントです。

その全体討議第1部「若手弁護士が陥りやすい業務上の罠」のパネリストとして、弁護士不祥事担当副会長、綱紀委員会委員長、弁護士業務妨害対策特別委員会委員長らとともに、非弁提携弁護士対策本部の本部長代行として石本が登壇します。

当日は、若手弁護士向けに、不祥事を回避する工夫、業務上のトラブルに巻き込まれた場合の具体的な対応策など、実践的な討議をしたいと考えております。


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