新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言後、当事務所においても、web会議システムの利用が日常的になりました。上場会社の取締役会をはじめ、弁護士会の委員会や会派の会議、依頼者様との打ち合わせや事務所会議の一部がMicrosoft Teams、Zoomといったweb会議システムで行われています。

web会議システムは、自宅や事務所から会議に参加できるツールとして、とても便利であるとともに、感染症対策としても有効です。ただ、その有用性には限界もあります。

1 参加者が遠方から集まって開催していた会議は、移動時間とコストを劇的に抑えるメリットがあります。
2 参加者の理解度が高く共通の価値観を有している場合、文書の画面共有機能を使うことにより、会議室に集まるよりも効率的な意見交換や文書作成が可能になります。特に、契約書等文書の起案や修正の場合、ディスプレーに文書の加除訂正の経緯がリアルタイムで表示されるので、極めて能率的です。
3 これらに対し、身分関係や個人の債務整理事件の場合、耳の痛い話に対しては、参加者が事実上そっぽを向くことが容易なので、うわべの説明の裏にある真相に迫るのが困難です。また、説明に対する理解の程度の確認も、空気感が伝わりにくいので心証に自信が持てません。身分関係事件や債務整理事件に関し、web会議は面談にかないません。

顧問先の皆様におかれましても、従前どおりの電話や面談による相談に加え、web会議システムによる打ち合わせや法律相談が可能ですので、適宜その利用をご検討いただければ幸いです。