遺言による遺言執行者の指定

 

公正証書遺言をするとき、公証人から、遺言執行者の指定を勧められることが多いと思います。遺言者が死亡した場合、遺言執行者がいれば、遺言の執行が円滑に進みます。金融機関によっては、遺言執行者が預金の払戻手続を単独でした場合も窓口で対応してくれるところがあり、便利な一面もあります。もっとも、法理論的にみると、不動産の移転登記や預金の解約は、本来遺言執行者がいなくてもできる手続きであり、遺言執行者の報酬分だけ遺産が目減りするというデメリットもあります。

遺言執行者を指定するとして、誰を遺言執行者とするかも問題です。

遺言の作成に関与し、証人となった弁護士を遺言執行者に指定する場合も多くあります。遺言者や、遺言作成を推進してきた推定相続人としては、なじみのある弁護士が遺言執行者になることは安心ですし、自分のために動いてくれるという期待もあるかと思います。弁護士としても、仕事が増えてお金になるので誘惑に駆られるところです。

しかし、遺言執行者は、相続人全員の代理人とみなされ(民法1015条)、全相続人との間で善管注意義務を負うことになるのですから、相談者だからと言って特別扱いはできません。また、遺言執行者には、相続財産目録作成義務があります(民法1011条)。遺産の内容を知られたくないという希望が関係者にあっても、それに従うことはできません。弁護士は、自らが遺言執行者に就任したら、関係者の希望にはそえない場合があることを、あらかじめ関係者に説明しておく必要があります。

さらに、遺言執行者でありながら、遺留分減殺請求に関する訴訟で一部相続人の訴訟代理人に就任した場合に、弁護士の品位を害するとして弁護士会から懲戒処分を受ける弁護士が散見されます。

遺言執行者を指定しなくても、認知、推定相続人の廃除、排除の取消しといった遺言執行者でなければ執行できない事項がなければ遺言内容の執行に特段の不便はありません。もし、指定する場合は、遺言の作成にあたって推定相続人の相談に応じた弁護士以外の弁護士を指定しておくというのが後々便利だと思います。

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