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東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部 委員会ブログ(4)

 

東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部では、2018年6月20日、東弁公式ウェブサイト内の委員会ブログを更新しました。

第4回投稿は、「事務所のウェブサイトに、所属弁護士会の表示がないものは違反広告です。」というものです。

所属弁護士会の表示は、弁護士業務広告のごく初歩的なルールとなっているにもかかわらず、いまだにそれが履践されていないケースが散見されるため、委員会ブログで広報することにしました。

本人確認にご協力ください

 

日弁連は、2017年12月8日の臨時総会で、「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を改正し、全会員(=全弁護士)に対し、依頼者の本人特定事項の確認(本人確認)及び記録の保存を義務付け、その履行状況について所属弁護士会に年次報告書を提出させることとしました。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/honnin_kakunin_2018.pdf

これは、マネーローンダリングとテロ資金の移動を防止するため、FATF(通称ファトフ:Financial Action Task Force:1989年のG7サミットで設立されたマネーローンダリング及びテロ資金対策に取り組む政府間連合)の2012年第4次勧告を受け入れたものとされています。

上記規程により、弁護士は、
① 法律事務に関して200万円以上の資産を預かる場合、
② 不動産売買などの取引等を準備または実行する場合、
③ 法律事務と関連することなく資産の預託を受ける場合
には、依頼者の本人確認書類の提示を受けるとともに、その記録を保存しなければならないとされています。

本人確認書類は、具体的には、運転免許証、住民票の写し、健康保険証、法人登記事項証明書、印鑑登録証明書などで事案により多少異なります。

よろしくご協力のほど、お願い申し上げます。

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